新型コロナウイルス感染症関係で地方税法の改正がありました。
京都市では10月5日にWEBサイトで次のとおり案内されています。
1.新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等
に対し,令和3年度課税の1年度分に限り,事業用家屋及び償却資産に係る固
定資産税及び都市計画税の課税標準を軽減する。
2.新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも,新規に設備投資を行う
中小事業者等を支援する観点から,生産性革命の実現に向けた設備投資を行
われた事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準の軽減を拡充
し,延長する。
対象となるのは、中小企業者等でコロナの影響で収入が減少している方です。
その収入の減少率と固定資産税の軽減割合は次の通りです。
令和2年3月~10月の任意の連続する3か月間の事業収入が前年同期と
比べて
30~50%未満減少の場合・・固定資産税等を50%減免
50%以上減少の場合 ・・・固定資産税を100%減免
ということになります。
申請方法等、詳細はこちらでご確認ください。
https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000270326.html