少し前ですが 「一人5,000円以下の飲食費を交際費から除外できる」規定について税務調査で否認されることが多いうという記事を目にしました。
中小会社の場合、交際費はその支出額の10%が損金に算入されません。
例えば、50,000円の交際費支出があった場合、45,000円は損金となりますが、支出額の10%である5,000円は損金に算入されないのです。
損金とならない10%は課税の対象となります。
しかし、その交際費も、事業関連者との飲食で、一人当たり5,000円以下に該当するもので
あれば10%カットされず、全額損金となります。
例えば 10人で50,000円の接待はOKなのです。
ただし、この取り扱いを受けるには
①飲食があった年月日
②飲食等に参加した事業に関係のある者等の氏名または名称及び関係
③飲食等に参加した者の数
④費用の金額
⑤飲食店、料理店等の名称及び所在地
などを記載した書類の保存が必要です。
「〇〇会社・□□部 (氏名)△△◇◇、仕入先」というように記載する必要があります。
多数が参加した場合や相手方の氏名について一部が不明の場合は「〇〇会社・□□部 (氏名)△△◇◇課長ほか7名、仕入先」という表示でもいいことになっています。
特に保存書類の様式は決まってなく、記載事項さえ満たせばいいことになっていますが、
私のところでは、「支払報告書」という様式を統一してご利用いただくようにしています。
この記載をごまかして参加人数の水増をしたり、領収書の分割するケースがあるようです。
そんな細かいことまで・・・
いろいろやりますな~