雇用調整助成金の特例措置などの期限が
12月末までの予定となっていましたが
来年3月末まで延長する方向で検討がされています。
現在、中小企業は
ひとり1日15,000円 助成率は100%に引き上げられており、
大きな支援の柱となっているように感じます。
さて、この雇用調整助成金は受け取った法人等の
収益になるわけですが
その収益に計上すべき時期については少し注意が必要です。
法人税法の通達(法基通2-1-42)では
例え交付を受ける金額が確定していなくても
その給付の原因となった休業等の事実があった日の属する
事業年度の収益ですよ。 と書かれています。
つまり助成金支給の決定がなくても、休業等の給付原因の
事実があれば収益計上しなければならないのです。
つい、「決定通知もまだないし、入金時の収益でいいか・・・」
と思いがちですが、そうではないのでお気をつけください。