雇用調整助成金

雇用調整助成金の特例措置などの期限が

12月末までの予定となっていましたが

来年3月末まで延長する方向で検討がされています。

 

 

現在、中小企業は

ひとり1日15,000円 助成率は100%に引き上げられており、

大きな支援の柱となっているように感じます。

 

 

 

さて、この雇用調整助成金は受け取った法人等の

収益になるわけですが

その収益に計上すべき時期については少し注意が必要です。

 

 

法人税法の通達(法基通2-1-42)では

例え交付を受ける金額が確定していなくても

その給付の原因となった休業等の事実があった日の属する

事業年度の収益ですよ。 と書かれています。

 

 

つまり助成金支給の決定がなくても、休業等の給付原因の

事実があれば収益計上しなければならないのです。

 

 

つい、「決定通知もまだないし、入金時の収益でいいか・・・」

と思いがちですが、そうではないのでお気をつけください。

 

 

 

 

 

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