25年1月1日から税務調査の手続きが変わります。
実際には24年10月1日以後の調査から先行的に取り組まれています。
今までとどこが変わるかと言えば、大きくは「事前通知」と「修正申告等を勧める場合の文書教示」の二つです。
国税庁のHPを見ると「事前通知」には次のように書かれています。
実地の調査を行う場合には、原則として、あらかじめ電話等により、納税義務者や税務代理人の方と調査開始日時について日程調整をした上で、法定化された事前通知事項を納税義務者と税務代理人の双方に通知することとします。
先日、税務署職員との会話で、この事前通知が結構面倒なので、駆け込みで9月中に調査をお願いした会社が多かったそうです。
また、今までは、税務代理人(税理士)に調査を依頼すればよかったのが、これからは税理士と納税者に事前連絡が必要になります。
たった、それだけ変更ですが、すでに多くの苦情を言われているそうです。
税理士からは「どうして、先に連絡してくれなかったのか・・・」と叱られるケースがあったり、納税者からは「税務署と話をしたくないから、先生にお願いしているのに・・・」など。
確かに、税理士としては、納税者の方より、こちらに先に連絡してほしいですね。
また、「税務署」と関わり合いたくない納税者の方のお気持ちもよくわかります。
次に「修正申告を勧める場合の文書」に関してはHPで次のように書かれています。
修正申告等の勧奨に当たっては、納税義務者や税務代理人の方に対し、「不服申立てをすることはできないが更正の請求をすることはできる旨」を説明するとともに、その旨を記載した書面を交付します。
修正申告は自らが誤りを認めることなので、提出後は不服申し立てができません。そのことを明確に伝えていこうということですね。
これらの実施は、調査手続の透明性及び納税者の方の予見可能性を高める観点で行われるのですが、何だか、融通が利かなくなりそうな気もします。
ただ、普通に会計をしていれば税務署は別に恐くありません。
特別な対策も必要ないと私は思っています。
3~4年に1回。長ければ10年に1回程度のことに気をもむ必要もありません。
それよりもいい経営を目指しましょう。