外国人による合同会社設立の流れ

合同会社設立の流れ


日本国内で外国人が合同会社を設立する場合、下記の流れで手続きが進みます。
ケースによっては、ここに記載する以外の手続きが必要な場合があります。
自分の場合ははどうだろう?と疑問点や不明な点がある方は一度ご相談ください。

下記の説明は役員全員が日本に居住していることを想定しています。)

1.合同会社の基本事項を決める。

会社をつくるにあたって、まず会社名(商号)会社の住所、事業目的などを
決める必要があります。

2.「定款」作成

次に「定款」を作成します。定款では上記1で決めた、会社名・会社の所在地・
事業目的など会社の重要事項を定めます。
当事務所にご依頼いただいた場合は、会社設立のプロである提携司法書士が
作成をします。

3.資本金の振り込み

次に発起人の口座に資本金を振り込み、その部分の通帳をコピーし、
払込証明書を作成します。

4.登記申請書等の作成

登記に関しては提携司法書士が設立登記に必要な登記申請書類一式を作成し、
法務局へ申請し法人設立登記と会社代表印の登録を行います。
登記申請日が会社設立日となります。

5.税務署へ各種届出をする

「登記事項証明書(登記簿謄本)」が取得できたら、次に「法人設立届」
「給与支払事務所等の開設届」「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」など
各種届出を税務署、都道府県、市町村へ提出します。
税務署への届出の控えは、経営管理ビザ申請時に添付するので必須です。
また、銀行口座を開設するときも必要になる手続きです。

6.許認可を取得する(必要の場合)

古物商許可、免税店、人材紹介業、旅行業、不動産業、建設業など
許認可が必要なビジネスをする場合は、経営管理ビザの申請をする前に、
許認可取得が必要です。

7.経営管理ビザの申請 

在留資格申請書、事業計画書、その他の各種証明書を準備した後に入国管理局へ
経営管理ビザの申請を行います。
経営管理ビザはすべての準備を整えた後、最後に行います


8.年金事務所・ハローワーク・労働基準監督署へ各種加入や届出


役員、雇用した従業員などに対して、法令に基づき
年金や保険などの加入や届出が必要であれば、その手続きを行います。

以上、外国人の方が「合同会社」を設立し、在留資格「経営管理」の認定までの大まかな流れをご紹介いたしました。

疑問点や不明な点がある方は一度ご相談ください。