消費税 インボイス制度 消費税のインボイス制度について

早めに対応しよう!消費税のインボイス制度【第2回】

消費税 インボイス制度
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前回からずいぶん時間が経ってしまいました。

申し訳ございません。

前回はインボイス制度が開始し、
登録番号が記載された「適格請求書等」の交付が求められる
というお話をさせていただきました。

では、登録番号が記載された「適格請求書等」と
消費税はどう関係するのでしょうか?

令和5年10月1日~仕入税額控除が変わる!

それは令和5年10月1日からは、
消費税の仕入税額控除を行うには、
取引先から交付を受けた適格請求書等の
保存が要件
になるのです。

ここでまた、専門用語が出てきました。
仕入税額控除とは何?という方のために
できるだけ簡単に説明させていただきましょう。

仕入税額控除とは!?

一般的には、消費税の納税額は次のように
計算することになっています。

売上に係る消費税額ー仕入に係る消費税額=納税額


仕入に係る消費税の仕入れとは、仕入だけでなく、
その他の経費等も含みます。

例えば今期は売上が2,200万円(消費税200万円)あり、
仕入や経費は1,100万円(消費税100万円)だった

というような場合、消費税は

(売上に係る消費税額)200万円(仕入に係る消費税額)100万円
(納税額)100万円 と計算をします。

このとき売上に係る消費税額から仕入に係る消費税額を
差し引くこと
「仕入税額控除」と言います。

この仕入税額控除は必ず差し引いて計算しなさい!
というようなことにはなっていません。


要件を満たす場合は差し引くことができるのです。
あくまでも「できる」のです。

そして、その「できる」ための大きな要件の一つ
適格請求書等(インボイス)の保存なのです。

ちょっとまとめてみますと
令和5年10月1日インボイス制度が導入されると次のようになります。

ご確認ください!!

〇消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには適格請求書等(インボイス)の保存が必要になります
〇適格請求書等(インボイス)は登録を受けた事業者のみが、交付できます
登録申請できるのは消費税の課税事業者のみで、免税事業者は登録できません
〇登録を受けた事業者には、適格請求書等(インボイス)を交付する義務が生じます
そして、令和3年10月1日からその登録申請はスタートします

谷口薫

自分の性格を一言であらわすと「努力家」。まじめにコツコツと継続できるところが強みであると思っています。
しかし、趣味や遊びの面では「三日坊主」のところもあり、仕事などで集中力を使い切ってしまっているのでしょうか?
ちなみに、私の血液型はO型。星座はふたご座。干支はいのししです。

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谷口薫税理士・行政書士事務所

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