入国管理局のホームページには経営管理ビザ申請に必要な書類が書かれています。
しかし、そこに書かれている書類を出すだけでは、許可を得にくいのが経営管理ビザです。
立証・説明が必要
経営管理ビザ申請では、資本金の出所を各種資料と共に説明したり、事務所の実態があることを
不動産契約書と共に写真と平面図をつけて説明したり、事業の実態について事業計画書を作成し、
事業の安定性・継続性を証明する必要があります。
事業計画書は売上予測、原価、人件費、経費と利益率なども細かく計画する必要があります。
これらの書類作成をしっかり作成し説明しないと不許可になるので十分注意が必要です。
許可要件を満たすことが必要
経営管理ビザの許可のためには、申請時点で許可要件を満たす必要があります。
基本的なことですが注意すべき要件がいくつかあります。
出資して起業する場合の基本要件
・500万円以上を出資して起業すること
・事務所(店舗)を確保すること
出資なしで役員に就任する場合の基本要件
・経営や管理の実務経験が3年以上あること
・経営管理の職務内容で既存会社の役員に就任すること
また、次のような点も要注意です。
経営管理ビザ不許可のよくあるパターン
・事務所が自宅兼事務所である
・事務所の不動産賃貸借契約書の中の使用目的が「居宅用」である
・事務所がバーチャルオフィス、シェアオフィスで明確に区画されていない
・事業計画書のビジネスモデルを勘案すると事務所スペースが狭すぎる
・事業計画の実現可能性が低い
・資本金の形成過程、出所が不明
・飲食店、整体院、美容室の経営で経営者が接客する
・留学生が出席率、成績が著しく悪い状態で申請している
・留学生、家族滞在での資格外活動28時間オーバー
・配偶者ビザで離婚してすぐ経営管理ビザ申請しているが、会社経営するか疑わしい
・刑事事件で有罪判決を受けたことがある
このように細かな注意点があるので、経営管理ビザを取得して事業経営するには、会社設立前から入念に準備することが必要です。
また、会社設立、経営管理ビザ取得後も注意点はたくさんありますので、是非専門家に相談されることをおすすめいたします。
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