源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
会社は給料や役員報酬を支払うとき、
その従業員や役員の所得税を計算し、天引きします。
これを源泉徴収と言いますが、この天引きした所得税は
翌月の10日までに税務署へ納める必要があります。
もし、うっかりしていて1日でも納付を遅れると
不納付加算税と言って、納める所得税の10%の加算税が
かかることになり(正当な理由がある場合を除く)
税務署は源泉所得税の納付については結構厳しいのです。
しかし、源泉徴収を毎月納めるのは結構手間であったりします。
そこで、給与を支払う従業員が10名未満の会社等は、
源泉徴収の納付を、7月10日までと、1月20日までの
年2回にまとめてできるという特例が設けられています。
つまり
1~ 6月分の源泉徴収所得税 → 7月10日までに納付
7~12月分の源泉徴収所得税 → 1月20日までに納付
ということになります。
この特例を受けるためには、
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」
を提出する必要があります。
会社によっては、創業後の時間や金銭的な負担を軽減することにもなるので、
提出しておきたい書類です。
記載内容や提出期限については次回にご紹介いたします。
メルマガ記載の内容でわからないことがありましたら、 どうぞお気軽にご相談ください。
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