会社の登記が完了し、無事設立した後には、税務署等への届出が必要となります。
一般的には大きく分けて次の4か所に届出を行うことになります。
1.設立届出等 税務署に届出をする
2.設立届出等 都道府県/市区町村に届出をする
3.労働保険関係 労働基準監督署 ハローワークに届出をする
4.社会保険関係 年金事務所に届出をする
例えば
銀行で口座を開設するにも税務署に提出した設立届出等がなければ開設できません。
これらの届出を行うことで社会的に認知され法人としての運営がスタートすると言えるでしょう。
スタート時は「人を雇わない」という方は3の労働保険関係の届出は不要となります。
設立当初に届出が必要な各種書類については届出先のサイト等で説明されています。
しかし、税法独特の表現がされているので戸惑われることも多いかと思います。
また、提出期限が決められているものもありますので 十分注意してください。
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