早めに対応しよう!消費税のインボイス制度【第4回】

免税事業者はどうすべきか!?

今回は免税事業者の方に向けたお話です。

前回の課税事業者の裏返しでもあるのですが

今まで通り免税のままでいるのか!?
それとも課税事業者になるのか!?

これが一番のポイントであり、関心事でしょう。


もちろん取引先の意思や考え方もあるので

自分勝手に
私は免税事業者のままで行く!
課税事業者にはならないよ!
と言えるかどうかはわかりません。

ただ、次のようなことはあり得ると思います。

取引先により、選択は変わる!?

まず、取引先(買い手)が一般消費者の場合

そのまま免税でも大きな影響はない可能性が大です。

一般消費者は消費税の申告をしませんから仕入税額控除
なんて関係ありません。

よって売り手が課税事業者であろうと免税事業者であろうと
影響はりません。

一方で買い手が法人や個人事業者の場合。

免税のままでは
買い手に対してインボイスは発行できませんから

買い手の意向を確認する必要があるように思います。

インボイス制度が始まった後に
新規開拓などをしようとする場合、おそらく

インボイス発行事業者でなければ新規取引は難しい
のではないかと思います。

自分の取引先は誰か?

インボイスを受け取れないことで影響はあるか?

そんなことも考えて、免税事業者のままか、課税事業者
になるのか検討が必要です。

課税事業者になる選択をした場合

免税事業者が課税事業者になるには届出を1枚出すだけです。

本来は「消費税課税事業者選択届出書」を提出しますが
令和5年3月31日までは特例で「適格請求書発行事業者の登録申請書」を
出すことで同時に課税事業者にもなれます。

課税事業者になると、当然ですが消費税の納税義務が発生します。

その場合、一体納税額はどれくらいになるのか?
一度試算しておかれることをおすすめします。

今までは消費税相当額が利益の一部分だったはずですが
そのうち、いくらかは無くなるのです。

それで経営がやっていけるのか?
どれくらいの影響があるのか?
しっかりと計算し、計画を立ててください。

概ね次のようなことは事前にしっかりと理解し検討しておくべき
と考えます。

事前に検討すべきこと

1.消費税の納税対策

①納税額はどれくらいになるのか? 利益への影響は? 

②納税額の計算には原則(一般、本則とも言われます)と簡易課税の
 2通りあるが、どちらが有利か?

2.会計処理の負担増対策

①交付を受けたインボイス等の書類の保存が必要になる

②定められた項目を記載した帳簿を作成し、保存が必要になる
(以上、時間的コストやアウトソーシングした場合のコスト)

3.申告書、届出書の作成・提出対策

①消費税申告書、届出書の作成はどうするか?(難易度、コスト等確認)

②上記1.②の納税額の有利計算はどうするか?(原則毎期実施)

インボイス制度は約2年後の
令和5年10月1日からスタートします。

2年以上先のことですが、まだ2年あるから・・・
と考えるのではなく

この2年でしっかり準備していただき、
インボイス制度を乗り切っていただきたいと願っております。