電子で取引したものは電子で保存

令和6年1月1日から、電子で取引をした場合は、
紙ではなく電子データとして保存することが必要となります。

まだ時間的余裕があるように感じられるかもしれませんが、
事前準備に手間がかかるものがあります。

また消費税のインボイス制度(令和5年10月1日開始)とも
関連しているものもありますので、
早めの準備をおすすめします。

電子取引に該当するものは何?

そもそも、電子取引に該当するものは、どの取引でしょうか!?
漠然と頭の中でイメージされているとは思いますが
具体的にピックアップされている方は少ないのではないでしょうか?

そこで、当事務所でも電子取引に該当するものを調べてみました。

まずは口座振替とクレジットカード払いから

第一弾として、通帳とクレジット関係の確認です。

①利用料等が口座から振替になっている、またはクレジットカード払いとなっている。
②紙で請求書等の書類は届いていない

この二つの条件に当てはまる取引を調べてみました。


これが結構あります。

・ETC利用料
・電話料金(携帯電話料金)
・レンタルサーバー料金
・プロバイダー料
・新聞代
・交通系ICカードの支払い
・会費 

ほかにもあります。

これらは令和6年1月1日から

電子取引に該当し、電子データとして保存する必要があります。

そこで各取引のデータをダウンロードしようと試みたのですが、
IDやパスワードがわからなくなっていたり、
取引先のシステムが変更となっていたりで、
予想していた以上に手間と時間がかかり大変でした。

ただ、この取引データをダウンロードできるようにしておくと、
後はそんなに多くの電子取引に該当するものはありません。
電子保存の大きなヤマ場を乗り越えた!!
と言えるのではないでしょうか!?

皆様も、是非実行してみてください。