「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」
前回に引き続き、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」
の説明をいたします。
記載内容
この届出書を実際に見ていただくとわかりますが一見難しそうではありません。
実際に、そんなに難しくもないのですが・・・
また、添付書類や提出期限というものも特にないのですが
一つ気をつけたいのは、提出した後、いつから適用が受けられるか?
というところです。
この届出の適用は、申請書を提出した月の翌月末までに
承認または却下通知がなければ、承認があったものとされ適用されます。
簡単に説明すれば
例えば2月に申請書を提出した場合、
何も連絡がなければ3月分からの適用になります。
よって
2月分 → 3月10日までに納付
3~6月分は → 7月10日までに納付
ということになります。
申請書を提出した2月分はまだ適用対象でないので
3月10日までに忘れずに納付してください。
税法はこの申請書のように、承認または却下の通知が
なければ承認とみなすものがよくあります。
わからないことがありましたら、 どうぞお気軽にご相談ください。
コメント