「減価償却資産の償却方法の届出書」
今回は「減価償却資の償却方法の届出書」をご紹介いたします。
実はこの「減価償却資産の償却方法の届出書」と
「棚卸資産の評価方法の届出書」は共通点があります。
まず、どちらも任意であること。
次に提出しない場合も「法定の方法」が定められている
ということ。
最後にいずれも最初の確定申告の提出期限までに提出する必要がるということです。
ところで減価償却資産とは何か、ご存知ですか?
例えば、パソコンやコピー機、自動車などのようなもので
金額が10万円以上で、使用可能期間が1年以上のものです。
このようなものは固定資産と言い、
購入時に一括で費用とすることは認められず、
税法で決められた耐用年数で各期間に費用を按分していくことになっています。
この手続きを減価償却と言いますが、
その計算方法には定額法と定率法の2つの方法があり、
会社はいずれかを選択します。
(選択できない資産もあります)
また、「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出しない場合
自動的に定率法(法人の法定償却方法)を適用しなければいけなくなります。
どの計算方法がよいか?悩まれたときは お気軽にご相談ください。
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