どっちだったか?

 

法人税や消費税などを期限までに納めないと延滞税がかかってきますし、源泉所得税は期限までに納めないと不納付加算税も課せられることになります。

 

このような加算税や延滞税を支払っても、損金にはなりません。

 

ペナルティとして支払う加算税や延滞税は損金として認められることがない、というのが原則です。

 

 

しかし、納付期限が遅れたことによる延滞金であっても損金となるものがあります。

 

例えば、社会保険料の延滞金です。

 

社会保険料も納付が遅れると延滞金が課せられます。

 

これも社会保険料滞納に対するペナルティの性格を持っているのですが、この延滞金については損金とすることができます。

 

 

社会保険料の延滞金は少し前まで年14.6%でしたが、国税にならい、期限から2か月間は公定歩合+4%、その後は14.6%と少し負担軽減されました。

 

それでも、最低4%超の金利は大きいですね。

 

例え損金になるとしても・・・

 

 

この社会保険料の延滞金については、申告書を作っているときに、たまに混同しそうになります。

 

「これも損金不算入だったか、どうか・・」

 

すぐに忘れてしまいます。

 

 

ちなみに、罰金、科料、過料、過怠税なども損金となりません。

 

当然ですが交通反則金も含まれます。 交通ルールを守りましょう!!

 

 

 

細かいな~

 

少し前ですが 「一人5,000円以下の飲食費を交際費から除外できる」規定について税務調査で否認されることが多いうという記事を目にしました。

 

 

中小会社の場合、交際費はその支出額の10%が損金に算入されません。

 

例えば、50,000円の交際費支出があった場合、45,000円は損金となりますが、支出額の10%である5,000円は損金に算入されないのです。

 

損金とならない10%は課税の対象となります。

 

 

 

しかし、その交際費も、事業関連者との飲食で、一人当たり5,000円以下に該当するもので

 

あれば10%カットされず、全額損金となります。

 

 

例えば 10人で50,000円の接待はOKなのです。

 

 

 

ただし、この取り扱いを受けるには

 

①飲食があった年月日

 

②飲食等に参加した事業に関係のある者等の氏名または名称及び関係

 

③飲食等に参加した者の数

 

④費用の金額

 

⑤飲食店、料理店等の名称及び所在地

 

 

などを記載した書類の保存が必要です。

 

「〇〇会社・□□部 (氏名)△△◇◇、仕入先」というように記載する必要があります。

 

多数が参加した場合や相手方の氏名について一部が不明の場合は「〇〇会社・□□部 (氏名)△△◇◇課長ほか7名、仕入先」という表示でもいいことになっています。

 

特に保存書類の様式は決まってなく、記載事項さえ満たせばいいことになっていますが、

私のところでは、「支払報告書」という様式を統一してご利用いただくようにしています。

 

 

この記載をごまかして参加人数の水増をしたり、領収書の分割するケースがあるようです。

 

そんな細かいことまで・・・

 

いろいろやりますな~

 

特別扱いは無し!

先日、人間ドック検査を受けました。

 

毎年一定の時期に行けばいいのですが、仕事の関係で不定期になってしまいます。それでも何とか年に一度か二度は行くようにしています。

 

その健診結果を時系列に並べていくと、徐々にと検査数値が悪くなっています。

 

並べると、これはなかなかインパクトがあります。

 

運動もしない、食事の時間は不規則、会合やつきあいで高カロリーの食事。となれば当然のことですよね。

 

でもショック・・・

 

 

特に自覚症状もなく、元気なつもりでいますが、確実に老化しているようです。それに拍車をかけないようにコントロールしなくては。

 

 

何だか、経営に似ていますね。

 

時代は変化しているのに、いつもと同じつもりで経営をしていると、業績が悪くなっていく。

 

その予兆である数字を見逃さないようにして下さい。

 

 

 

人間ドックと言えば、会社の帳簿に社長のPET検査費用が経費として計上されていることがあります。

 

会社の業績は100%社長で決まる。のですから、健康管理に気を使うのは当然ですね。

 

少々高額でも必要な支出でしょう。

 

しかし

 

税法は、健康管理は個人で行うもの!!と考えています。

 

そして、原則として、次の要件が揃っていなければ経費として認めていないのです。

 

①全社員一律の権利であること。

 

②社会通念上相当と認められる人間ドックであること。

 

③支払いは会社から医療機関へ直接行われていること。

 

 

全社員が受ける、日帰りや1泊2日程度のドック費用ならいいのでしょうが、

 

「社長だけ特別」 は許されません。 ご注意を。

税について感じたこと

谷口税理士事務所の谷口です。

ホームページをリニュアルしたのを機に、ブログもスタートしようと思っています。

 

ブログのテーマは「税金」

税について感じたことを書こうと思うのですが、

よくあるテーマですね。 

めずらしくもない・・・

税理士が書く、税金の話。

今さら・・・ですよね。

 

でも あえて、 

私のお客様が、コーヒーブレイクや気分転換のときに

肩がこらずに

サラッと読めて

結構ためになる。

 

そんなブログになることを目指して頑張ります。

いや、あまり頑張りすぎると、読者の肩がこるので、適度にします。

 

ゆる~く おつきあいください。