法人税や消費税などを期限までに納めないと延滞税がかかってきますし、源泉所得税は期限までに納めないと不納付加算税も課せられることになります。
このような加算税や延滞税を支払っても、損金にはなりません。
ペナルティとして支払う加算税や延滞税は損金として認められることがない、というのが原則です。
しかし、納付期限が遅れたことによる延滞金であっても損金となるものがあります。
例えば、社会保険料の延滞金です。
社会保険料も納付が遅れると延滞金が課せられます。
これも社会保険料滞納に対するペナルティの性格を持っているのですが、この延滞金については損金とすることができます。
社会保険料の延滞金は少し前まで年14.6%でしたが、国税にならい、期限から2か月間は公定歩合+4%、その後は14.6%と少し負担軽減されました。
それでも、最低4%超の金利は大きいですね。
例え損金になるとしても・・・
この社会保険料の延滞金については、申告書を作っているときに、たまに混同しそうになります。
「これも損金不算入だったか、どうか・・」
すぐに忘れてしまいます。
ちなみに、罰金、科料、過料、過怠税なども損金となりません。
当然ですが交通反則金も含まれます。 交通ルールを守りましょう!!