突然の2年猶予とは・・・

いつもありがとうございます。

 

税理士の谷口です。

 

 

さて、去る11月17日、12月1日の年末調整計算説明会には多くの方に

ご参加いただき、ありがとうございました。

 

 

現在、年末調整関係の資料も順調にご提出いただいており

これから約2か月にかけて、

私どもで計算、報告等の業務に携わらせていただきます。

 

 

 

ところで、今朝の日経新聞に

「電子保存義務化 2年猶予」という記事が出ていました。

来年1月1日からスタートする電子帳簿保存法の施行に

2年間の猶予期間を設けるとのことで

 

 

22年度税制改正大綱に盛り込み、年内に関連の省令を改正する

ということです。

 

 

省令改正の概要は

企業が申し出て、税務署長が承認すれば

2年間は引き続き紙での保存も容認する。

ということになりそうです。

 

 

 

当事務所でも、電子帳簿保存法の改正をご理解いただくために

8~9月にかけて3回説明会を開催し、

説明書や詳しく解説した小冊子等をお配りしてまいりました。

 

 

また、具体的な対応についての相談や専用ソフトウエアの導入等も

お手伝いさせていただいています。

今月も数件はソフトウエア等の導入をお手伝いする予定があります。

 

 

そこに突然の「2年間猶予」

どう対応するか!?

今は正直「驚き」しかありませんので

情報を収集・整理し、方針を決定の上、

あらためてご連絡させていただきます。