創業支援

谷口税理士事務所の谷口です。

当事務所でも創業3年以内の方には、特別なご支援を

させていただいておりますが

 

本日は京都市の創業支援事業のご紹介です。

 

 

次のような事業(特定創業支援事業と言います)を利用して創業する方には

 

 

株式会社の設立登記の登録免許税が資本金の0.7%→0.35%になったり

 

無担保,第三者保証人なしの創業関連保証の枠が,1,000万円から1,500万円に

拡充されます。

 

 

【特定創業支援事業】

・ソーシャルビジネスセミナー(京都市)

 

・女性起業家セミナー「京おんな塾」(公益財団法人京都高度技術研究所)

 

・ビジネス総合力養成講座「D-School」(公益財団法人京都高度技術研究所)

 

・イノベーション創出コミュニティ(創業準備スペース)における相談・セミナー(公益財団法人京都高度技術研究所)

 

・創業窓口相談(京都商工会議所)

 

・創業塾(京都商工会議所)

 

・インキュベーション施設における相談・セミナー(京都リサーチパーク株式会社)

 

 

興味のある方はこちらをご確認ください。

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000170009.html

 

 

収入と所得

もうすぐ年末調整の時期です。

 

 

先日、今年の年末調整は大きく変わったので

早い目の準備が必要ですとお伝えいたしました。

本当に色々な改正事項がありますので

注意が必要です。

 

 

そういうこともあるのですが、

年末調整のお手伝いをしていて

以前からずっと「ここ難しいんやな~」と

思うところがあります。

 

それは「所得金額」

 

扶養控除申告書などに配偶者の

今年の「所得金額の見込」を書く欄があるのですが

ここに、大多数の人が「収入金額」を書かれます。

 

 

収入金額と所得金額

この違いが一般の人には難しいのですね。

 

給与を例にして、簡単に言えば

収入とは「いわゆる額面金額」です。

社会保険料や所得税などを控除する前の

「総額」です。

 

一方で所得金額とは

その「額面金額」から「給与所得控除額」を

差し引いた金額です。

 

「給与所得控除額」とは給与の額面金額(収入)

に応じて、控除が認められる金額で

法律で決められています。

 

例えば給与の額面(収入)が100万円の人の

給与所得控除額は55万円

 

100万円ー55万円 = 45万円

100万円は収入で 45万円は所得金額です。

 

この違いは、一般の方にとって

「知らんはそんなん!」

という感じだと思います。

普段の生活に必要ないですもんね。

 

 

少しでも多くの方に理解してもらえるよう

今年は年末調整の説明会を開催し

そんな、収入と所得の違いから

説明させていただきたいと考えています。

 

社長塾

月に2回社長塾というのを開催しています。

 

 

原則として第1日曜日、第3日曜日のいずれも

10時~12時

本日がその開催日でした。

 

 

新型コロナウイルス感染症が広がる前から

オンラインで開催しており、現在もZOOM

で参加いただいております。

 

 

今すぐ儲かる、なんておいしい話は

ありませんが、

経営の全体像、ウエイト付けを基礎に

経営者なら知っておいていただきたい

内容ばかりです。

 

 

興味のある方はこちらにスケジュールなど

掲載しておりますので

 

トップページの

「小さな会社の経営原則」からご確認ください。

 

 

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固定資産税軽減措置について

リンク

新型コロナウイルス感染症関係で地方税法の改正がありました。

京都市では10月5日にWEBサイトで次のとおり案内されています。

 

 

1.新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等

に対し,令和3年度課税の1年度分に限り,事業用家屋及び償却資産に係る固

定資産税及び都市計画税の課税標準を軽減する。

 

 

2.新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも,新規に設備投資を行う

中小事業者等を支援する観点から,生産性革命の実現に向けた設備投資を行

われた事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準の軽減を拡充

し,延長する。

 

 

対象となるのは、中小企業者等でコロナの影響で収入が減少している方です。

 

 

その収入の減少率と固定資産税の軽減割合は次の通りです。

 

 

令和2年3月~10月の任意の連続する3か月間の事業収入が前年同期と

比べて

 

30~50%未満減少の場合・・固定資産税等を50%減免

 

50%以上減少の場合 ・・・固定資産税を100%減免

 

ということになります。

 

 

申請方法等、詳細はこちらでご確認ください。

https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000270326.html

 

年末調整 オンライン説明会

この間のブログで、

 

 

今年の年末調整は

すごく「ややこしそう・・・」で

お客様向けにも説明会などの開催が必要かと感じております。

と書かせていただいていましたが

 

 

 

年末調整のオンライン説明会の日程だけ決定しました。

コンテンツこれから作ります(^_^;)

 

 

日程は次のとおり予定しています。

 

 

11月18日(水)14:00~15:00

11月26日 (木)  14:00~15:00

12月   2日(水)14:00~15:00

 

 

とりあえず、以上3回を開催予定。

詳細につきましては、あらためてお知らせいたします。

 

 

 

 

10月から施行

10月1日から 「改正 電子帳簿保存法」が施行されました。

 

1998年7月制定後、幾度かの改正がされていますが

今回、キャッシュレス決済の普及に伴い、

電子取引の場合の記録に関する要件が緩和されます。

 

 

目的は帳簿書類などを電子データとして保存し、ペーパーレス化を

すすめて、効率的な事務管理をすることですが

 

 

そうは言っても、そんなに簡単に導入できるものでもない!

と私は感じております。

 

 

当事務所でも、TKCシステムを利用し、手厚いサポートのおかげで

総勘定元帳、決算書類などを電子データ保存し

領収書はスキャナ保存を実施することができています。

 

 

ほかにも銀行データの自動受信、クレジットカード等の自動受信

レジデータの連動など

税務や会計のデジタル化は進んでいます。

 

 

谷口薫事務所ではデジタル化、ペーパーレス化を推進したい

事業所様を積極的にサポートさせていただきます。

ご希望の方は是非お声がけください!!