緊急事態宣言時の対応について

皆様いつもありがとうございます。

谷口薫税理士事務所の谷口です。

 

京都も3度目の

新型コロナ感染症緊急事態宣言が出されました。

 

もう1年以上、感染に留意しできる限りの対応を

継続してきたつもりですが

 

今一度、気を引き締めて感染対策を講じたいと考えております。

 

今後の対応についてご案内させていただきます。

 

 

事務所内の対策

マスクの着用、こまめな手指消毒の徹底

一切の外食の自粛

可能な限り公共交通機関を利用しない

オンライン研修の活用

テレワークの計画的な実施

 

 

来所されるお客様等へのお願い

マスクの着用

入室前の手指消毒

面談室の徹底した消毒、換気

アクリル板等の設置

 

可能であれば、オンライン、電話面談をお願いします

 

 

ご訪問に関する対策等

原則として公共交通機関を利用しない

ご入室前の手指消毒

ご退室前の消毒(例:使わせていただいたパソコン等の消毒)

データの事前確認等による、滞在時間の短縮

積極的にリモート等を活用する。

 

以上、ご不便をおかけすることもあるかと思いますが

何卒趣旨ご理解の上、ご協力よろしくお願い申し上げます。

 

皆様もコロナ感染症にはくれぐれもご留意ください。

 

一時支援金の確認事務をやっています。

リンク

ただいま

2021年1月に発令された緊急事態宣言の影響で

売上が50%以上減少した事業者に一時支援金

の給付申請が受付けられています。(5月31日まで)

 

 

 

要件を満たせば、業種や所在地を問わず給付対象と

なりますので、

 

2019年または2020年に比べて、2021年1月、2月、3月

いずれかの売上が50%以上減少している場合は

経済産業省のサイト等で自社が該当するか確認してみてください。

 

 

この一時支援金は本申請の前に

登録確認機関で事前確認を受ける必要があります。

これは簡単に言えば、不正受給等を防ぐために

事業の実態があるか等を確認するものです。

 

 

当事務所はこの「登録確認機関」となっていますので

関与先(法人、個人)で一時支援金の申請をされる場合は

ご連絡ください。

速やかに、確認事務をさせていただきます。

 

 

申請手続きの流れ

仮登録 → 事前確認 → 申請

(仮登録と申請はご自身でお願いいたします)

 

一時支援金 (ichijishienkin.go.jp)

 

お久しぶりです

久々の投稿です。

 

一番の繁忙期である「確定申告時期」に入り

しばしば、というか長らくご無沙汰しておりました。

 

また、これから少しづつ情報発信させていただきたいと

考えております。

 

京都は今日から「まん延防止重点措置」が実施されます。

自分自身を顧みると

少しコロナ馴れして、緊張感が薄れている気がしますが、

この機会に、あらためて感染防止を強化したいと思います。

 

と言っても特別なことはなく

 

マスク着用、手指消毒の徹底

机、備品等の消毒の徹底

外食の自粛

不要不急の外出の自粛

テレワークの推進

訪問、来客を可能な限り、リモート化する。

 

今まで実行してきたことを再確認したいと思います。

 

皆様もくれぐれもお気をつけください。