ただいま
2021年1月に発令された緊急事態宣言の影響で
売上が50%以上減少した事業者に一時支援金
の給付申請が受付けられています。(5月31日まで)
要件を満たせば、業種や所在地を問わず給付対象と
なりますので、
2019年または2020年に比べて、2021年1月、2月、3月
いずれかの売上が50%以上減少している場合は
経済産業省のサイト等で自社が該当するか確認してみてください。
この一時支援金は本申請の前に
登録確認機関で事前確認を受ける必要があります。
これは簡単に言えば、不正受給等を防ぐために
事業の実態があるか等を確認するものです。
当事務所はこの「登録確認機関」となっていますので
関与先(法人、個人)で一時支援金の申請をされる場合は
ご連絡ください。
速やかに、確認事務をさせていただきます。
申請手続きの流れ
仮登録 → 事前確認 → 申請
(仮登録と申請はご自身でお願いいたします)